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【40代からの起業】すぐできる!ブログのステルスマーケティング告示対応

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2023年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

アフリエイト広告を利用している我々ブロガーにも大いに関係しています。対応もすぐにできますので早速やっていきましょう。

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ステルスマーケティング規制

消費者庁によるとこの通りです。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。

  • ※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
  • ※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。

個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

景品表示法の対象となるのは事業者だけです。

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

消費者庁

ステマが良くないことはわかっていましたが、今まで明確な規制が無かったようです。

消費者庁の告示を見ると、このように書いてあります。

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

我々のようにブログやサイトを運営している側は規制の対象外のようですね。あくまで広告を出稿している広告主側を規制するものです。

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ブロガーは規制対象外なのに

ブロガーは規制対象外なのに、アフリエイトASP各社からはブロガーも規制対象だと言わんばかりの連絡があわただしく来ています。

■A8.net

広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを一般消費者が認識できるような表記が必要となります。

■バリューコマース

「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」などのキーワードを使用、もしくは「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」「本ページはプロモーションが含まれています」などの文章による記載をお願いいたします。

■もしもアフィリエイト

メディアの収益手段としてアフィリエイトを利用していることや広告を掲載していることをメディアに表示してください。

3社とも同じようなことを言っています。

規制対象外のブログやSNSのような媒体側に規制を遵守するように求めているように捉えられます。これはどういうことなのでしょうか。

アフリエイトASPは事業者(広告主)側なので、規制の対象です。規制対象外である我々のブログやSNSのような媒体側は事業者(広告主)から配布される広告を掲載しています。

これは、ステルスマーケティング告示によると「事業者が明示的に依頼・指示をして第三者に表示させた場合」に該当します。

例:事業者がアフィリエイト広告を使う際に、アフィリエイターに委託して自らの商品を表示させる場合

第三者(アフリエイターのブログやSNS)の表示であっても、事業者が表示内容の決定に関与した場合、事業者の表示となります。明示的な依頼、指示がなくても客観的状況から事業者の表示となる場合があります。

消費者庁 景品表示法とステルスマーケティング より

つまり、アフリエイトASPとブロガーは一蓮托生です。ブロガーがステルスマーケティングをすれば、アフリエイトASPがステルスマーケティング告示の違反になります。

だから、「広告を掲載していることをメディアに表示しろ」と言ってくるのですね。

ステルスマーケティング告示に違反した場合

消費者庁の調査の結果、違反行為が認められた場合、事業者に対して、措置命令が行われます。措置命令については、その内容が公表されます。(課徴金はかかりません。)

措置命令の内容(例)
・違反した表示の差止め
・違反したことを一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと

また、表示内容に優良誤認又は有利誤認もある場合は、告示違反に加えて、優良誤認又は有利誤認として景品表示法上の措置を受けることになります。

消費者庁 景品表示法とステルスマーケティング より

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A8.netからの通達

A8.netからはこのような通達が来ました。

2023年10月1日施行予定の景表法に関する指定告示について、A8.netの方針とメディア会員様へのお願い事項についてお知らせいたします。

2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、景品表示法の規制対象となります(通称:ステマ規制)。

不当表示が確認された場合、事業者(広告主)が措置命令や懲役・罰金の対象となる場合がございます。また、広告主様の判断によりメディア様との提携を解除させていただく場合がございます。

上記規制はアフィリエイト広告を利用する場合も対象となり、広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを一般消費者が認識できるような表記が必要となります。

■A8.netの対応方針およびご対応のお願い

・アフィリエイト広告を掲載しているメディア会員様におかれましては、推奨されている表示方針に従い、運営サイト・メディア内に「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応をお願いいたします。

・上記方針に伴い2023年10月1日付で、メディア会員利用規約の一部を改定させていただきます。

メディア会員の皆様には、お手数をおかけいたしますが、法律順守およびアフィリエイト広告市場の健全化のため、ご理解賜ります様、お願い申し上げます。

運営サイト・メディア内に「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応をお願いいたしますということで、わかりやすく説明の資料まで用意してくれています。

A8スタッフブログより
A8スタッフブログより

また、これに合わせて規約の改定も行われ、このように、「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)をしなければならいことになっています。

1.1.6 義務⑥:PR表記等(原則)
広告配信に際するメディアサイト内への「PR」等の表記の実施。※ユーザーをして広告であることが認識できるよう、分かりやすい位置でなければならない。

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バリューコマースからの通達

バリューコマースからはこのような通達が来ました。

■ステルスマーケティング規制について

2023年10月1日よりステルスマーケティングについては景品表示法における「不当表示」に指定されることが消費者庁にて決定されました。

ステルスマーケティングとは、インターネット等において広告であることを明示しないまま事業者が宣伝を行う行為を指します。

また対象は事業者自身だけではなく、アフィリエイトサイトやSNS等でアフィリエイト広告を掲載するケースを含め、事業者が第三者を介して行わせる表示(事業者の表⽰)として扱われます。

詳細につきましては下記の消費者庁のリンクをご確認ください。

消費者庁関連リンク:https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/

■ステルスマーケティング規制における広告表記の依頼

バリューコマースが提供するアフィリエイトプログラムによる広告を掲載する場合、以下を参考に広告であることが分かるように表記をお願いいたします。

広告表記内容について

・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」などのキーワードを使用、もしくは「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」「本ページはプロモーションが含まれています」などの文章による記載をお願いいたします。

広告表記位置について

・ページ上部等、当該事業者の商品又はサービスの内容や取引条件を含む広告掲載を閲覧するまでに、広告表記が閲覧できる範囲内かつ認識できる位置に表記を行ってください。

SNS掲載における広告表記について

・投稿コンテンツ内でのハッシュタグや文字による表記など、消費者から見て広告を含むコンテンツであることを判断できる位置に表記を行ってください。

・各SNSプラットフォームのポリシーに準じた対応をお願いいたします。

※いずれも推奨事例であり、ステルスマーケティングに該当しないことを担保するものではありません。

バリューコマースとしては消費者庁から提示されている運用基準を参考に、消費者から見て事業者の表示であることを認識できるかの観点から総合的に判断いたします。

■バリューコマースにおけるステルスマーケティングの対応について

ステルスマーケティング規制に合わせて、運営ポリシーの見直しを行い、ステルスマーケティングを含む法令違反に対する定期パトロールを一層強化いたします。

バリューコマースの広告掲載コンテンツにおいて、ステルスマーケティングに該当すると判断された場合、広告表記の記載や修正依頼等の措置を行う可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

表示についてはA8と同じですが、規約の改定はないようです。

ステルスマーケティングを含む法令違反に対する定期パトロールを強化していくとのことです。

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もしもアフィリエイトからの通達

もしもアフィリエイトからはこのような連絡がきました。

2023年10月1日より景品表示法に指定が予定されている「ステルスマーケティング広告表示に関するご案内」となります。

☆…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…☆

メディアの収益手段としてアフィリエイトを利用していることや広告を掲載していることをメディアに表示してください。以下以外の方法であっても、アフィリエイトや広告掲載で収益を得ていることや広告主と関係性があることが消費者にわかりやすく明示されていれば問題ございません。

・「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」「アフィリエイト」といった表示

・「本ページはプロモーションが含まれています」「商品提供を受けて記事作成しています」といった表示

・アフィリエイトで収益を得ていることを運営メディアの見やすい箇所に表示

詳しくは以下をご参照ください。

事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック(消費者庁)

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(消費者庁)

表示についてのみで、各社と同じです。

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Googleアドセンスからの通達

アフリエイトと言って忘れてはならないのが、Googleアドセンスです。こちらは特別通達はありません。

そもそもアドセンス広告は上から下から飛び出してきたり、全画面で表示したりしますので、すぐに広告だとわかります。「広告」「PR」などと表示されているものが多いです。

Googleアドセンスはわかりやすいマーケティングであって、ステルスマーケティングではないので今回の告示には特別該当しないものと思われます。

ワードプレスでテーマがcocoonであれば広告設定で「スポンサーリンク」などのラベルを自動で付けることもできます。

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広告主から直接通達

各広告主からも通達が来ています。

大体同じような内容です。

メディアご担当者様に、令和5年10月1日から景品表示法の改定に伴う文言の追記対応をお願いしたくご連絡しております。

具体的な対応内容は以下になります。

———————————————————-

該当ページ:○○○をご紹介いただいている記事

 記載場所:記事の冒頭

 記載内容:「広告」または「PR 」

備考:景品表示法の改定に合わせた対応であるため、広告である旨を分かりやすく記載いただければ多少の変更は問題ございません。

———————————————————-

大変お手数おかけいたしますが、ご対応のほど何卒宜しくお願い致します。

2023年10月1日以降、通称「ステマ規制」と称される景表法の指定告示を受けまして、

メディア会員様がアフィリエイト広告について「広告」であることが分かるよう表示することが求められるようになりました。

弊社プログラムにご参加頂いておりますメディア会員様において、下記の対応を要請させていただきます。

<基本的な対応内容>

●広告を掲載している運営サイト /メディア内に、「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応。

お手数をおかけしますが、ご対応のほど宜しくお願い致します。

こちらはかなり強い語気です。

2023年10月1日以降、景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関して

今後ステルスマーケティングは景品表示法違反となり、景品表示法を遵守するために、お手数ですが以下のご対応をお願いいたします。

▼「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」「アフィリエイト」といった表示

▼「本ページはプロモーションが含まれています」「商品提供を受けて記事作成しています」といった表示

▼アフィリエイトで収益を得ていることを運営メディアの見やすい箇所に表示

(記事のファーストビューなど)

・登録している各ASPサイト様のお知らせ対応もご確認ください。

また弊社から独自のお願いと対応になります。

▼順次、弊社にて提携サイトは表記有無のチェックをいたします。

▼提携登録上、登録していない副サイト(隠れサイト)のアフィリンク掲載をおやめ頂くようお願いいたします。

▼アピールサイトなどご登録と再度確認をお願い申し上げます。

▼広告であることが分かる表記が確認できないサイトは忠告修正期間を設けず提携解除することがございます。※2023年9月25日より施行

▼弊社の各サイトチェック対応は9月下旬より予告なく開始いたします。

広告主が罰せられますから、必死ですね。

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

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ブロガーの対応

アフリエイトASP各社の要請を受けて、ブログやサイトに「本ページはプロモーションが含まれています」などの文章を追加していきましょう。対応はこれだけです。

本文上にウィジェットで設置する方法

ステルスマーケティング規制告示対応

ワードプレス 外観→ウィジェットから

テキスト(PC用)とテキスト(モバイル用)を投稿タイトル下にドラッグして挿入します。

テキスト(PC用)とテキスト(モバイル用)にそれぞれ「プロモーションを含みます。」などの文言を記入し保存します。

これで全部の投稿ページには表示されます。

固定ページにも広告が表示される場合は、固定ページ本文上にもウィジェットを設置します。

これで固定ページも含めた全ページに表示されます。すごく簡単です。

キャッチフレーズに入れる方法

ステルスマーケティング規制告示対応

設定→一般からキャッチフレーズを編集します。

こちらも簡単です。

キャッチフレーズを改行したい場合は、

外観→テーマファイルエディター→Theme Functions(functions,php)

こちらのコードを追加します。
HTMLでおなじみの br で改行できます。
※テーマファイルの編集は自己責任でお願いします。

// キャッチフレーズを改行
add_filter('get_tagline_text', 'hoge');
function hoge() {
return '○○○○○○○○<br>○○○○○○○○';
}

表示しないまま運用していると、A8であれば会員利用規約違反で提携解除、バリューコマースであれば広告表記の記載や修正依頼等の措置を受けることになります。

文言を一行追加するだけの簡単なことなので、すぐにやりましょう。今後とも、広告主やアフリエイトASPとよりよい関係を続けていくためであれば大した手間ではないです。

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まとめ

  • 2023年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反
  • ブロガーがステルスマーケティングをすれば、アフリエイトASPがステルスマーケティング告示の違反になる
  • ブログに文言を一行追加するだけの簡単なこと

ありがとうございました。