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【40代からの起業】個人事業主の確定申告

この記事は約13分で読めます。

個人事業主やフリーランス、副業収入のある人は確定申告を行います。2024年(令和5年分)の提出期限は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)です。

会社員のような給与所得者は、会社で年末調整を行うため確定申告は必要ありませんが、私のような個人事業主は確定申告をする必要があります。

確定申告
1月1日から12月31日までの1年間に生じた売上から経費を差し引いた所得と、その所得税を計算し、納税する手続きのことをいいます。
翌年2月16日から3月15日の間に、確定申告書を税務署に提出します。

会計ソフトfreeeを使った実際の確定申告はこちらの記事もどうぞ。

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確定申告の種類

確定申告の申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告で確定申告をするには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告で確定申告をする最大のメリットは、最高65万円分を所得額から差し引ける「青色申告特別控除」です。そのほかにも、赤字の繰越し、少額減価償却資産の特例などさまざまな節税メリットがあります。

ただし、青色申告をするには複式簿記での帳簿付けが必要です。
その為、日々の売上、経費などの出納管理から確定申告までまとめてできる会計ソフトの利用が便利です。私は日々の売上や経費を管理するために会計ソフトfreeeを使っています。ですので、確定申告もそのままfreeeで行います。

「開業届」と「青色申告承認申請書」についてはこちらの記事もあわせてどうぞ。

会計についてはこちらの記事もあわせてどうぞ。

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確定申告の方法

ここからの内容は会計ソフトが導入されていればソフトの指示に従って入力したり、自動で計算される内容です。知っていた方が確定申告の理解が深まります。

  • 帳簿付けと必要書類

毎月の収支を記載した帳簿を作成します。
確定申告の種類によって作成する帳簿の種類が異なるため、事前に準備が必要です。青色申告の場合、帳簿は複式簿記での作成です。
※会計ソフトであれば、確定申告書や青色申告決算書が自動で作成されます。

必要書類概要
共通確定申告書所得税及び復興特別所得税の確定申告書
共通本人確認書類マイナンバーカード
または個人番号がわかる書類+身分確認書類
青色申告青色申告決算書事業所得や不動産所得の明細書
白色申告収支内訳書1年間の収入と支出の内訳を記載した書類
還付申告銀行口座番号が分かるもの還付金の受取口座

所得や控除の為の書類を準備します。
控除の申請に必要な書類は確定申告書添付書類台紙に貼り付けて提出をします。
※電子申告の場合はほとんどの添付書類を省略できます

該当する所得・控除提出または作成時に使用する書類
配当所得・配当に応じた支払通知書
・株式等の特定口座年間取引報告書
給与所得源泉徴収票
年金所得源泉徴収票
医療費控除
セルフメディケーション税制
・医療費の明細書
・セルフメディケーション税制対象のレシートや領収書
社会保険料控除社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済掛金払込証明書
生命保険料控除生命保険控除証明書
地震保険料控除地震保険料控除証明書
寄付金控除寄付した団体からの寄付金の受領書
勤労学生控除学校や法人が発行した証明書
住宅ローン控除・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅借入金残高証明書
政党等寄附金特別控除・政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・寄付金(税額)控除のための書類
  • 各種控除額の計算

納税額を計算するために各種控除の合計金額を計算します。控除額をそれぞれ計算したら、すべての控除額の合計金額を所得の合計金額から差し引きます。
※会計ソフトであれば、すべての控除が自動で計算されます。

控除の種類概要控除額
雑損控除災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される以下のいずれか多い方
・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
医療費控除一定額以上の医療費を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円
社会保険料控除健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される支払った掛金の合計額
生命保険料控除生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される一定の方法で計算した金額
(最大12万円)
地震保険料控除地震保険料を支払った場合に適用される一定の方法で計算した金額
(最大5万円)
寄附金控除ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした場合に適用される「寄附金支出合計額」と
「所得 ×40%」
のいずれか少ない方-2,000円
障害者控除納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される一人につき、
・障害者27万円
・特別障害者40万円
・同居特別障害者75万円
寡婦控除その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦に適用される
※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更
27万円
ひとり親控除納税者がひとり親であるときに適用される
※ひとり親控除は2020年分の所得税から適用
35万円
勤労学生控除学校に行きながら働いている場合に適用される
※ただし、合計所得金額が75万円以下
27万円
配偶者控除配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・一般控除対象配偶者は最大38万円
・老人控除対象配偶者は最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される配偶者の所得金額によって
最大48万円
扶養控除16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される・一般控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族は63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満)
・老人扶養親族は最大58万円
基礎控除全ての人に適用される所得金額によって最大48万円
国税庁
  • 所得と所得税額の計算

所得税 = 課税所得金額 × 所得税率 ー 税額控除額

課税所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
国税庁

※会計ソフトであれば自動で計算されます。

  • 課税対象になる所得
    所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の10種類に分類して、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。このうち雑所得とは、「他の所得のいずれにも該当しない所得」をいいますから、所得税は個人が得たすべての所得に対して課税されるというのが原則です。
  • 課税対象にならない所得
所得具体例
利子・配当所得関連・NISAやジュニアNISAなどの少額投資非課税制度に係る配当
・納税準備預金の利子
・オープン型証券投資信託の特別分配金
・勤労者第三形成型年金(住宅)貯金の利子
利子・配当所得関連・NISAやジュニアNISAなどの少額投資非課税制度に係る配当
・納税準備預金の利子
・オープン型証券投資信託の特別分配金
・勤労者第三形成型年金(住宅)貯金の利子
給与所得・公的年金関連・傷病年金や遺族年金
・限度額内の通勤手当や業務上必要な現物給与
・国外勤務する人が受ける一定の在外手当
・文化功労者年金法の規定による年金
譲渡所得・山林所得関連・生活に必要な動産の譲渡による所得
・NISAやジュニアNISAなどの少額投資非課税制度に係る譲渡所得
・国や地方公共団体等に財産を寄附した場合の譲渡所得など
その他・学資金と扶養義務の履行のために受け取る金品
・国または地方公共団体が提供する保育・子育て助成事業により給付される金品
・相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの
・心身に加えられた損害、または突発的な事故により資産に加えられた損害に対して得る保険金や損害賠償金、慰謝料
・公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し取得する金銭
・都道府県や市区町村から支払われる一定の給付金
国税庁
  • 確定申告書の作成

確定申告書の作成方法は主に以下の3種類です。

  1. 手書きで作成
  2. 国税庁の確定申告書作成コーナーで作成
  3. 会計ソフトで作成
  • 確定申告書の提出

確定申告書の提出方法は主に以下の4種類です。

提出方法注意事項
税務署窓口開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時まで(土日祝休み)
時間外収受箱提出だけであれば上記の税務署窓口の開庁時間外でも提出が可能
郵送申請期限は必着ではなく、消印の日付で判断される
e-Tax
(電子申告)
24時間提出可能 1月上旬から確定申告の申請が可能

最高65万円分を所得額から差し引ける「青色申告特別控除」はe-Taxでの提出が必要です。

会計ソフト+e-Taxであれば自宅で作成・提出が可能です。

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会計ソフトを使った確定申告

少し前までは、手書きで帳簿をつけて、電卓で所得や控除を計算して、手書きで申告書類を作成して、税務署の窓口へ手渡しで持って行くのが普通だったのでしょう。
所得や控除の内容を理解することは重要ですが、これらの作業を手動で行うのは、時間や確度から考えればお勧めできるものではありません。やはり、ITを使って、日常の記帳から確定申告までを通して管理できることが望ましいと考えます。
特に、個人事業主であれば、経理だけの従業員を構える余裕もないでしょうし、経理に割く時間を本業に集中させたい想いもあるでしょう。そうなると会計ソフトの導入は必須だと考えられます。私はこのような考えから起業当初より会計ソフトfreeeを導入しています。

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    開業届だけではなく、確定申告時に課税控除などの優遇措置などを受けられる青色申告承認申請書や、家族や従業員に給与を支払う場合の届出書も作成できます。
  3. 作成した書類を税務署に提出すれば、開業手続き完了

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会計ソフトについては別記事に掲載していますのでご覧ください。

会計ソフトfreeeを使った実際の確定申告はこちらの記事もどうぞ。

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確定申告をしなかったら…

税務署は支払調書をはじめとする記録から、無申告や税金の滞納を探しています。
確定申告をしなかったり、税金の支払いを滞納した場合はペナルティが課せられます。

  • 延滞税
    延滞税とは、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じた税金が加算されます。
    ・納期限の翌日から2ヶ月以内:7.3%(平成26年1月1日以降であれば特例基準割引+1%のいずれか低い方)
    ・納期限の翌日から2ヶ月超:14.6%(平成26年1月1日以後であれば特例基準割合+7.3%のいずれか低い方)
    ※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
  • 無申告加算税
    納めなくてはならない税金の申告が漏れていたり、そもそも確定申告をしていなかったりする場合は、無申告加算税が発生します。
    ・50万円まで:15%
    ・50万円を超える部分:20%
    なお、税務署からの調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合の税率は5%となります。
  • 税金を滞納すると受けられなくなるサービス
    確定申告は所得証明となるため、申告を怠ると下記のようなサービスを受けられなくなる可能性があります。
    ・国民健康保険料や国民年金の減免もしくは免除手続き
    ・不動産の賃貸契約
    ・住宅、自動車等のローン契約・クレジットカードのキャッシング
    ・幼稚園、保育園の保育料の補助
    ・乳幼児医療費助成、児童手当、児童扶養手当奨学金

期限が過ぎてから確定申告をすると、納める税金が増えるだけではなく、青色申告特別控除も受けられなくなります。

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まとめ

  • 確定申告は翌年2月16日から3月15日の間
  • 個人事業主は青色申告でメリット享受
  • 会計ソフトで本業に集中

ありがとうございました。

※掲載内容は私個人の見解であり、税務署や税理士の見解とは異なる場合がございます。