インターネットで物販をする上で避けて通れないのが「特定商取引法に基づく表記」です。「特定商取引法に基づく表記」では、事業者の所在地、連絡先の開示が必要です。
個人事業主が自宅で営業する場合、特定商取引法に従うと、自宅の住所をインターネット上に公開することになり、かなりリスクがあります。自宅の住所ではなく、バーチャルオフィスで住所を借りて開業する方法があります。※開業届とは異なります。
特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
特定商取引法の対象となるのは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などで、インターネットでの物販は通信販売に該当します。
消費者庁特定商取引法ガイドによりますと、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号の表示を下記の通り定めています。
1.広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引であり、販売条件等についての情報は、まず広告を通じて提供されます。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確であったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
消費者庁HPより
事業者の氏名、住所、電話番号の表示は必須
Amazonや楽天やyahooのようなモール型でも、BASE やmakeshop やShopifyのようなASP型(Application Service Provider インターネット上でアプリケーションを利用するサービスやそのサービス提供者)でも、事業者の所在地が必要です。併せて、事業者の氏名や運営責任者、連絡先も必要です。
- 事業者の氏名 運営責任者
特定商取引法に基づく表記に表示されます。本名です。 - 事業者の所在地
「特定商取引法に基づく表記」に表示されます。バーチャルオフィスの住所を利用します。 - 事業者の連絡先(電話番その他号)
特商法にあるとおり双方向の通話が可能な電話番号でなければなりません。自宅の電話を公開するのも住所同様嫌なので、050plusというIP電話アプリを導入しています。
※バーチャルオフィスを借りる際に、オプションで固定電話の番号を貸し出しているサービスもあります。固定電話がいい方はこの手法もあります。
電話番号、FAXなど仕事環境についてはこちらもどうぞ。
バーチャルオフィスは大丈夫?
特定商取引法での表示義務はわかりましたが、バーチャルオフィスの住所を表示することは大丈夫なのでしょうか。
特定商取引法第11条(通信販売についての広告)解説
「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められない。「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。
また、「電話番号」については、確実に連絡が取れる番号を記載することを要する。発信専用の番号で消費者側から架電しても一切つながらない等のような場合は、確実に連絡が取れる番号とはいえない。
消費者庁HPより
このように、バーチャルオフィスの使用は法の要請を満たしていますので大丈夫です。
バーチャルオフィスの選び方
バーチャルオフィスは費用と必要な機能、そして希望する住所で選ぶといいです。電話転送や郵便転送など各社サービスが異なります。シンプルに住所だけを借りて、電話をIP電話などにすれば最も安いプランでこと足ります。
青山・銀座・渋谷など様々な住所がありますので、自分のショップに合った雰囲気で選びましょう。
バーチャルオフィスの申込自体は特別難しい審査があるわけでもないので、スムーズに登録できます。
業界最安値水準 月額980円(税込み1,078円) からで住所・電話番号・郵便物受取・電話用件転送が利用可能です。 使用サイトや郵便物の宛名使い放題です。
BASEを始めとする各種プラットフォームとの提携実績が多数あります。
バーチャルオフィス【NAWABARI】の詳細はこちらからどうぞ。
【レゾナンス】
都内有数のビジネス街でもある東京都港区浜松町、中央区銀座、渋谷区神宮前、新宿区西新宿、横浜駅西口に事務所を構えるバーチャルオフィスです。
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青山・銀座・渋谷など、東京都心の人気がある地域を中心に、全国に30店舗以上ある人気の住所を使えます。
一部の住所では、会議室の提供サービスもあり、打合せや教室などでもご利用いただくことが可能です。
【ワンストップビジネスセンター】 の詳細はこちらからどうぞ。
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まとめ
- 自宅の住所をインターネット上に公開することはリスキー
- バーチャルオフィスは合法です
- バーチャルオフィスは安い
バーチャルオフィスを使えばネットショップ開業のハードルも下がります。やりたいことがあるのなら、BASEでネットショップを開店してみましょう。
- 初期費用・月額費用なし
- 豊富なテンプレートやテーマで本格的なデザインのショップが作れる
- googleやSNSとの連携も専用Appsで簡単にできる
ありがとうございました。