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【40代からの起業】個人事業主の節税対策

ついに 会計 はじめる
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会計には会計ソフトfreee を使っています。
記帳する際に、経費はどこまでいいのか、どのくらいの割合ならいいのか、わからないこともあります。経費にできるものはしてに節税に繋げていきます。

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個人事業主の経費

節税するための経費計上には計算が不可欠です。
大きく分けると、これから事業を進めていくのにかかる経費と、既に持っている資産を事業の為に使う経費です。私の場合の「自宅持ちで自家用車持ち」の場合で進めていきます。

既に持っている資産を事業の為に使う経費

  • 自宅兼事務所の経費
  • 自家用車兼社用車の経費

これから事業を進めていくのにかかる経費

  • 事業に伴う経費
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家事案分

様々な経費がありますが、純粋にプライベート用と事業用に分けられるものはいいですが、電気代、インターネットプロバイダ料金など分けれれないものも多くあります。

ある支出がプライベート用と事業用に混ざったものである場合、事業で使用する比率のみを経費に計上できます。これが家事案分です。プライベートで使っているお金の一部を経費計上することができる家事按分を活用して節税することがおすすめです。

家事按分するには按分比率が必要です。科目によって割合が定められているわけではありませんので、個人事業主各人が基準を決めることができます。

その費用全体のうち何%が売上に貢献したか。
税務署や税理士先生に明確な根拠が提示でき、合理的に説明できれば問題ありません。
それでも、経費に計上する金額によっては税務署に否認されてしまう可能性もあります。

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既に持っている資産を事業の為に使う経費ー自宅兼事務所の経費

  • 自宅兼事務所の経費
    • 住宅ローン利息
    • 住宅減価償却
    • 固定資産税
    • 火災保険料
    • 地震保険料

自宅のうちのどのくらいが事業に使われているかを求めて家事案分していきます。

  • 仕事机やパソコンを置いているスペースは事業の専有部分
  • トイレや廊下のようなスペースは事業とプライベート両方の共有部分

床面積で案分するのが一般的です。
新築時の図面をひっくり返して寸法を調べていきます。

私の場合

  • 総床面積 108.4㎡
  • 専有部分
    100%使用 2階のロフト 12.4㎡
  • 共有部分
    50%使用 玄関2.5㎡ 廊下1F10.4㎡ 洗面・トイレ5.0㎡ 廊下2F3.3㎡

事業に使っている床面積
=(専有部分12.4㎡×使用率100%)+(共有部分18.6㎡×使用率50%)=23.0㎡

これを総床面積に占める事業に使っている床面積の割合 事業面積割合 は、
=事業に使っている床面積23.0㎡÷総床面積108.4㎡=21.2%

つまり、固定資産税も火災保険も21.2%は経費として計上します。
これらは会計ソフトfreeeの家事案分機能に入力しておきます。割合さえ決めてしまえばあとは自動で計算してくれます。

  • 自宅兼事務所の減価償却

個人事業主が、持ち家を事務所として使用するときは、その事務所部分の減価償却費を必要経費とすることができます。

木造住宅の場合の法定耐用年数は、居住用が33年、業務用が22年ですので、個人事業主であれば22年で減価償却が可能です。償却期間が22年と長いですが、持ち家がうん千万という金額であれば年間でうん百万円の償却費となります。

これらは会計ソフトfreeeの減価償却機能に入力しておきます。割合さえ決めてしまえばあとは自動で計算してくれます。

減価償却

資産は時間が経つにつれてその価値が減っていくという考え方です。
10万円以上で1年以上使用する固定資産を購入した場合、一回で全額を経費計上するのではなく、数年に分けて経費にしていきます。

耐用年数

その資産が使える期間のことです。金属製事務机や椅子は15年、パソコンは4年と耐用年数が決められています。耐用年数が5年なら、5年にわたって減価償却費を計上していくことになります。
税法定耐用年数は国税庁のページで確認することができます。

  • 住宅ローン控除

最も大きい節税対策は実は住宅ローン控除だったりするのです。

住宅ローン控除の適用要件

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
(5) 新築又は取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その新築又は取得をした家屋及びその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
イ 令和2年4月1日以後に譲渡した場合
 その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間
ロ 令和2年3月31日以前に譲渡した場合
 その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

国税庁ホームページより

住宅ローン控除を受けるには「床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである」必要があります。

  • 事業割合を50%以上にしてしまうと住宅ローン控除を受けられなくなります。
  • 事業で使用する部分には住宅ローン控除を適用できません。

所得税法では事業割合を10%以下とすると、住宅ローン控除を全額受けることができます。そのため、事業割合を10%以下とすると節税効果を高く受けることもできます。この10%にするか、15%か20%かはそれぞれによって異なりますので計算した方がよいです。結果的に損をする可能性もあります。

私の場合は、住宅ローン残高の1%が控除されますので、その1%の金額と事業面積21.2%で住宅関連を経費計上した方が控除額が多くなるかをエクセルで計算しました。
その結果、若干ではありますが事業面積21.2%で住宅関連を経費計上した方が多くなりましたのでこちらを選びました。なので、住宅ローン控除は100%ー21.2%=78.8%となります。

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既に持っている資産を事業の為に使う経費ー自家用車兼社用車の経費

  • 自家用車兼社用車の経費
    • 自動車税
    • 車検自動車重量税
    • 車検印紙代
    • 車検自賠責保険料
    • 車検整備費用
    • 任意保険
    • 修理代
    • ガソリン代

これらは「月で何時間使用するか」で家事案分しました。

リアル店舗の視察や、集出荷の為に運送会社へ月に数回行くことはあります。仕事分は月2回1時間半ずつ、プライベート分は月4回3時間ずつと見積もって、20.0%と事業割合を出しました。

これらは会計ソフトfreeeの減価償却機能に入力しておきます。割合さえ決めてしまえばあとは自動で計算してくれます。

  • 自家用車兼社用車の減価償却

・自動車の耐用年数
新車の場合の耐用年数は6年です。
中古車の場合は、
中古車の耐用年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×0.2)
ただし、1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年以内になる場合は、耐用年数は2年になります。

具体例①4年落ちの中古車(普通自動車)のケース
(法定耐用年数6年 – 経過年数4年)+(経過年数4年×0.2)=2年+0.8年=2.8年
1年未満の端数は切り捨てなので、耐用年数は2年になります。

具体例②法定耐用年数6年を越えているケース
法定耐用年数6年×0.2=1.2年
2年以内の場合は耐用年数は2年なので、2年になります。
経過年数が法定耐用年数を越えると2年です。

個人事業主は4年落ちの中古車が節税になると言われるのはこのためです。

新車6年で経費に落とすより、4年落ち以上の中古車を2年で経費で落とせば、1年あたりの経費は大きくなり単年度の節税効果が高まります。

・自動車の取得価額に含む費用
含めなくて良い費用については、通常の取引登録の該当する勘定科目(保険料、租税公課など)で経費として仕分けします。

<含める費用>
・車両本体価格
・オプション費用
・納車費用

<含めなくて良い費用>
・自動車重量税
・自賠責保険料
・自動車税種別割
・自動車環境性能割
・車庫証明
・検査登録(車検)費用

  • 含める費用は長期的に減価償却して節税対策
  • 含めなくていい費用は一発で処理して短期的に節税対策

これらは会計ソフトfreeeに入力しておきます。割合さえ決めてしまえばあとは自動で計算してくれます。

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事業に伴う経費

事業によって使う経費は変わってきますが、自宅と事務所を兼ねている場合は主にこの辺が経費計上できます。

  • 給料手当
  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • インターネットプロバイダ料金
  • 携帯電話料金
  • IP電話料金
  • 固定電話料金

この中で最も効果が大きいのは青色事業者に支払う給料手当です。

専従者給与は、個人事業主が青色事業者(家族など)に支給する給料や賞与の支払いのことで、家族への給与を全額経費とすることができます。
青色事業専従者給与は事前に税務署に届出書を提出する必要があります。

  • 電気代は「1週間で何時間使用するか」で家事案分

1週間7日168時間のうち、仕事は週5日10時間勤務ですので50時間50時間÷168時間=30%です。
電気は仕事の間中使ってはいるのですが、私の場合はオール電化なので給湯やIH調理の分まで入ってしまいますので、その分を削っています。

サラリーマン換算ですと月40時間残業なので多いですね。
でも楽しいです。そして休みの日はしっかり休めて、日曜日の夕方にもサザエさん症候群にはなりません。

  • インターネットと携帯電話代は、これがないと仕事にならないので比率高め

仕事の間中、パソコンとスマホ両方のブラウザを使って仕事しています。
いまやスマホファーストですから、パソコンの見え方だけではネットの世界は通用しません。
プライベートでは週7日毎日3時間くらい利用しますので21時間。なので50時間÷(50時間+21時間)=70.4%です。

  • IP電話は業務専用なので100%経費

固定電話はありません。携帯電話とその中の入れているIP電話のアプリの2つです。

  • 水道代はどうでもいい

というのも色々調べていくとこの水道代は経費として認められても数パーセントのようです。
合理的に説明できるようには計算してみましたが微妙です。

勤務中5回トイレに行き(2時間に1回くらい)水を流し、手を洗い、休憩時には水道から出る浄水器の水を飲みます。
かかっても3分/回。大をすればもう少しかかりますが…。
つまり一日で15分くらいなものです。
0.25時間×5日÷168時間=0.74%です。これならゼロでいいやと。

業種によってはガス、水道はほとんど経費計上できない場合があります。
自宅で飲食業をやられている場合などは大幅に経費計上可能です。

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経費は事業用クレジットカードで支払う

経費は事業用クレジットカードで支払いましょう。

  • 事業用クレジットカードを会計ソフトと連携することで、事業用の支出を自動で仕訳できるようになります。
  • クレジットカードはプライベートと事業用に分けましょう。
    これは個人事業主の場合はプラベートと事業用の支出が混じることが多いからです。例えば、1台のスマホをプライベートと事業で使用している場合、プライベート6:事業4 のように使用割合が分かれます。
  • 一般カードよりもビジネスカードの方がビジネス向けの特典や限度額の多さなど、ビジネスに適していますので、事業用のビジネスカードが必要です。ポイントもたまりますしね。
  • 現金などの支出に比べ支払いは1カ月先になるので資金繰りに余裕が出ます。

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経費の管理は会計ソフトが便利で早い

経費の計算を自分でして管理していくのは骨が折れます。やはりその部分は会計ソフトfreeeに任せて、個人事業主は本業に専念するのがいいと思います。日々の帳簿付け、固定資産の管理、確定申告までfreeeに任せておくのが最善だと考えています。

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会計ソフトについては別記事に掲載していますのでご覧ください。

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まとめ

  • 家事案分の根拠の持った計算を
  • 経費計上に目がくらんで住宅ローン控除で損をしないように
  • 経費計上すべきものとそうでないもののメリハリを

※掲載内容は私個人の見解であり、税務署や税理士の見解とは異なる場合がございます。

ありがとうございました。