2023年10月1日から始まるインボイス制度で、請求書や領収書の発行・保存のルールが大きく変わります。EC事業者で特に個人事業主の場合はどのように対応していくべきなのでしょうか。モール出店や自社サイト(ショッピングカートASP)の場合に分けてまとめていきます。
インボイス制度についてはこちらの記事もあわせてどうぞ。
各ECモールの対応
ECモールの対応としては2点に集約されます。
- インボイス制度に対応しない事業者でもストア出店は継続可能
- 課税事業者からの注文がある場合、適格請求書発行ができない場合、注文者側も税控除を受けられないため、注文されにくくなる可能性がある
各ECモールの対応を抜粋でまとめました。
Yahoo!ショッピング
- インボイス制度の対応有無については、各事業者の判断となります。Yahoo!ショッピング・ヤフオク!はインボイス制度に対応しない事業者でもストア出店は継続可能ですので問題はありません。
- インボイス制度に対応するか否かを回答フォームより回答します。対応する場合は、登録いただいたストアの「適格請求書発行事業者登録番号」が、今後ストアクリエイターProのユーザー向けの請求書発行機能などで表示されるようになります。
- 課税事業者からの注文(仕入れ、BtoB取引、経費購入する商材など)がある場合、適格請求書発行ができない場合、注文者側も税控除を受けられないため、注文されにくくなる可能性があります。
- ストアクリエイターPro(出店者用の管理ツール)の各種請求書などの変更
【Yahoo!ショッピング→ストア向け】利用明細(請求・受取明細)などの変更対応
ストアクリエイターProの利用明細の請求明細・受取明細の利用詳細の「金額」の表示が税抜に変更になります。
インボイス制度の対応で、消費税の計算は1つのインボイスにつき1回の計算となりますので、下記のように消費税の計算方法を変更いたします。
変更後…締め日に含まれる注文の商品の税金対象の各利用項目の金額(税抜)を合算
各利用項目別の税控除に必要な書類がPDFデータでダウンロード可能になります。
【ストア→お客様向け】注文管理ページ帳票出力「請求書」の表示変更
お客様向けに出力可能な帳票「請求書」が、適格請求書発行事業者登録番号を登録いただいたストアの場合は、請求書にストアの登録した登録番号が表示されるようになります。登録していない場合は空欄となります。
軽減税率対象商品を含む注文で発行可能な帳票の「区分記載請求書」は、インボイス制度施行に対応した表示の「適格請求書」に統一されます。
Qoo10
- Qoo10が発行する出店者への請求書
出店者規約8条(取引手数料/サービス利用料)5項が改訂されることになります。
規約の変更に伴い、Qoo10発行請求書の記載内容も変更されることになります。変更内容は、メガ割クーポン、アイテムディスカウントその他Qoo10と出店者との合意によるQoo10負担額は、弊社取引手数料の割戻しとして請求書に記載されることになります。
なお、この請求書記載内容の変更は、購入者が受けるディスカウントの満額は、貴社(出店者)の購入者に対する商品売上の値引きに該当し、そのディスカウントのうち、従来Qoo10で負担していた金額は、貴社(出店者)が弊社に対して支払う取引手数料の割戻に該当するという整理に基づいております。 - 出店者が購入者へ発行する請求書
本制度の開始後は、QSM(出店者用の管理ツール)に登録された情報をもとに、Qoo10が出店者に代わり適格請求書の要件を満たす請求書フォーム(領収書を含みます)を発行いたします。
消費税インボイス制度上の適格請求書の要件を満たすためには、請求書に出品者の適格請求書発行事業者登録番号(以下「登録番号」とします)を含めて適格請求書の記載要件を正しく表示させる必要がありますので、登録番号関連の対応については、以下の対応をお願いいたします。
Qoo10から発行される購入会員宛の領収書のフォームには、消費税法上の適格請求書の各記載事項を入力できる欄を設けておりますが、適格請求書の記載事項を充足させる責任は出店者にあり、Qoo10で当該領収書の記載内容が消費税法上の適格請求書の記載要件を満たすことを保証するものではございません。 - 出店者で必要な対応
1.登録番号の取得
2.取得した登録番号及び正式販売事業者名のQSMへの入力
→登録番号の取得が必須のように記載されていますので、Qoo10セラーサポートセンターに問い合わせたところ「番号の取得は販売店様の任意のため、出店の継続は可能となります。」との回答をいただきました。
Amazon
Amazon.co.jpでは、販売事業者様に代わって請求書を購入者様に発行していますが、本制度の開始後、セラーセントラルにご入力いただいた販売事業者様の適格請求書発行事業者登録番号のみ、請求書への番号表示を行います。
・Amazonでの出品を続けるために番号は必ず登録しなければなりませんか?
課税事業者で適格請求書発行事業者登録を行う出品者は、登録番号のセラーセントラルへの入力は必須となります。一方、免税事業者の出品者は、適格請求書発行事業者登録は任意であり、登録番号のセラーセントラルへの入力も任意となります。ただし、本制度の開始後、本番号が記載されてない場合、法人購買されているお客様の消費税負担が大きくなるため、税額控除を求めるお客様は適格請求書を発行できる販売事業者を選択する可能性があります。
該当するお客様は、以下のとおりです。
Amazon Businessを利用している法人および個人事業主のお客様
一部のAmazon.co.jpのお客様または企業で使用する目的で法人用途の購買をするお客様は、適格請求書の発行を求める場合があります。
このようなビジネスへの影響を踏まえ、免税事業者の出品者は番号取得の有無を判断してください。
ショッピングカートASPの対応
対応済、これからとASP各社様々ですが、インボイス制度に対応するシステムや帳票に変更するところがほとんどです。
ショッピングカートASPとは
ネットショップの機能を実現するためのアプリケーションを利用するサービスやそのサービス提供者こと。自社サイトを作る場合はこのASPを使うことが多いです。
各ショッピングカートASPの対応を抜粋でまとめました。
これから自社サイトを立ち上げようとしている方にも参考になるかと思います。インボイス制度に対応しながら、費用や使い勝手の面で選んでいく必要があります。
2019年10月より区分記載請求書等保存方式に対応し、2023年10月より適格請求書等保存方式に対応する予定。8%商品、10%商品の消費税税率区分表示を記載、適格請求書方式に合わせて登録番号を記載した納品書等の帳票発行を行います。
Shopifyアプリ Quick Order Printer にてインボイス制度に対応した請求書を発行することができます。
領収書(明細あり/なし)、納品書(金額あり/なし)、請求書、見積書が印刷できます。
複数の帳票を一括で作成・印刷でき、文書の発行者と請求書の振込先を自由に登録できます。
モール・自社サイトのインボイス制度対応まとめ
各モール、自社サイト(ショッピングカートASP)の対応がわかりました。
- モール
免税事業者でも課税事業者でも出店継続が可能
利用明細(請求・受取明細)などの変更対応や必要な書類発行機能の提供
免税事業者の場合、課税事業者からの注文がされにくくなる可能性
- 自社サイト(ショッピングカートASP)
免税事業者でも課税事業者でも利用継続が可能
領収書や請求書などはインボイス制度に必要な仕様変更を実施済か順次実施予定
BASEではアナウンス無
いづれも免税事業者でも課税事業者でも利用継続が可能ですので、出店者自身が免税事業者で行くか、課税事業者になるかの判断をすればよさそうです。
- 課税事業者
そのままモールやASPの機能を利用することでインボイスの発行が可能になります。 - 免税事業者
課税事業者の顧客は減るかもしれませんが、営業は継続できます。
請求書や領収書の発行や税の記帳であれば、モールやショッピングカートASPの機能に頼らず、会計ソフトを使うことでも解決ができます。
freee会計であれば受発注メニューから領収書機能の利用が可能です。
freee請求書であればfreee会計と連携させることで、入金ステータスを自動で管理することができます。また作成した請求書の情報をfreee会計に自動で反映し仕訳登録することも可能です。そしてなによりfreee請求書自体は無料で使えます。
すでにfreee会計を使っているのであれば、画面上のプロダクト切替→freee請求書から、
利用を開始をクリック
これだけでfreee請求書連携完了です。
freee会計について詳しくはこちらからどうぞ。
個人事業主EC事業者のインボイス制度への対応方針
上記、モールやショッピングカートASPの対応を踏まえ、自社の対応を考えていきましょう。
同じ個人事業主でも販売先(BtoB BtoC)の割合によってはインボイス対応が異なる
- 販売先が課税事業者 BtoB
- 頻繁に領収書発行を求められる
- 請求書払いができる
- 業務用・法人向け商材が多い
→インボイス発行事業者になることを検討した方が良いでしょう。
- 販売先が課税事業者・免税事業者(一般消費者含む)両方 BtoB BtoC
- 一定数の領収書発行がある
- 一般商材も業務用・法人向け商材も扱っている
→販売先の割合でインボイス発行事業者になることを検討した方が良いでしょう。
備品購入などの法人利用が多い業態の場合、インボイス対応を行なわないと利用を控えられる可能性があります。
- 販売先は免税事業者(一般消費者含む)のみ BtoC
- 領収書発行はほとんどない
- 一般商材の扱いがほとんど
→一般消費者が大半であれば今はインボイス発行事業者になる必要性は低いです。
経過措置
インボイス制度導入後6年間(2029年9月30日まで)は経過措置があります。
- 最初の3年(2026年9月30日まで)は免税事業者等からの課税仕入れの80%を、その後の3年(2029年9月30日まで)は50%を控除できます。
→課税事業者が免税事業者からの仕入れや購入を急に中止するとは考えにくいです。 - この期間中に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行う場合、課税事業者選択届出書の提出は不要になります。この場合、適格請求書発行事業者の登録を受けた日から課税事業者となります。
インボイス発行事業者になり、インターネットを通じて仕入した場合の仕入税額控除の適用
インターネットを通じて取引を行った場合には、請求書等に記載されるべき法定事項が通信回線を介してコンピュータ間で電子データとして交換されるため、請求書等そのものが作成・交付されないこととなり、当該電子データ以外の保存が行えない状況となりますが、これは、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合に該当するものと考えられます(基通11-6-3(5))。
国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/11.htm
したがって、帳簿に記載すべき事項に加えて、インターネットを通じた取引による課税仕入れであること及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載して保存する場合には、仕入税額控除の適用を受けることができます。
自店舗の対応方針
当方は現在このような状況です。
- ネットショップ運営3期目
- 2年前の売上が1,000万円に足りていないので免税事業者の個人事業主
- 自社サイト=BASEで作成 モール=Yahoo! Qoo10 Amazon に出店
- 販売先は一般消費者のみ
- 領収書発行は今まで1件のみ
- 家具、インテリアを中心に一般商材の扱いがほとんど
このまま国の言う通り課税事業者になったとしても、消費税を納税する分だけ売上・利益が減ります。納税金額を計算してみたところ数万円でしたが、その数万円は国に払うよりも広告宣伝費にでも使いたいです。また、販売先は一般消費者ですのでインボイス制度対応の領収書は必要ありません。
ですので、当方のインボイス制度対策はこのようにします。
- 免税事業者のまま
- 売上1,000万円を超えるタイミングで課税事業者になるか検討
- インボイス制度が始まり6年間の経過措置の間に課税事業者になる予定
実際に納税金額を計算してみると、金額によって免税事業者のままか課税事業者になろうか考えることができます。
私は会計ソフトfreeeを使って計算してみました。
ホーム→確定申告→消費税集計表
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やはり会計ソフトを入れておくと、様々な計算ができるので大変便利です。
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会計ソフトについては別記事に掲載していますのでご覧ください。
まとめ
- 免税事業者でも課税事業者でも利用継続が可能
- 同じ個人事業主でも販売先の割合によってはインボイス対応をしなくてもいい場合もある
- インボイス制度導入後6年間の経過措置を活用
ありがとうございました。
※掲載内容は私個人の見解であり、税務署や税理士の見解とは異なる場合がございます。