- 起業のプロセスを創る
- 起業のビジョンと戦略を作る
- 業務しやすい環境を整える
- 開業届を提出する
開業届までを4ステップに分けました。
今回は、4.開業届を提出する を記事にしていきます。
1.起業のプロセスを創る 2.起業のビジョンと戦略を作る はこちらの記事をどうぞ。
3.業務しやすい環境を整える はこちらの記事をどうぞ。
開業届を税務署に提出しました。これで個人事業主となります。提出することで私の中の区切りになりました。後戻りもできないので進むしかありません。
開業届は必要か
開業届は出さなくても罰則はないのですが、出して受けられる恩恵の方が大きいので出しておきましょう。スタート地点に立つという区切りにもなります。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
[手続根拠]所得税法第229条
[提出時期]事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]手数料は不要です。
[提出先]納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)に提出してください。
国税庁ホームページより
開業届を出すメリット・デメリット
メリット
- 節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができる
- 賃貸契約や融資の審査の時に開業届の控えを提出できる
- 屋号を名義とした銀行口座を開設できる(銀行にもよる)
- 自分で「代表」「CEO」などを名乗れる
デメリット
- 失業手当が受けられなくなる(これから退職される方は重要)
私の場合は「失業手当があるから当面はなんとかなる」という甘えが嫌だったので、開業届を出して失業手当の申請はしませんでした。
もらえるものはもらっておくという考え方もありです。
そもそも、一社で定年まで勤め上げた方や、無職期間なく転職された方などは失業手当を受けていないのです。貰えもしないのに他人の失業手当の為に毎月雇用保険料を払っているわけですから、なんとももったいないですよね。
開業届以外の書類
開業届の他に下記のような書類も必要に応じて一緒に出してしまうと効率的です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
これがいわゆる開業届です。事業の開始の事実があった日から1カ月以内に提出しなければなりません。 未来日はできません。 - 所得税の青色申告承認申請書
65万円の控除が受けられる「青色申告」をするための書類です。
青色専従者(家族など)給与を払う場合は青色専従者控除が受けられますので是非申請しましょう。 - 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
私の場合は妻を青色事業専従者にしますので必要です。 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。
毎月支払うのは手間です。 - 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための書類です。
私の場合は妻を青色事業専従者にしています。
開業届はもちろんですが、所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書も提出すると、節税効果の高い青色申告が可能になります(複式簿記が必須ですが)
書類に記入する
これらの書類をいちいち手書きすることもできるのですが、税務署に行ってから書いているのは面倒です。国税庁のホームページには編集できるPDFが用意してありますのであり、そこに記入して印刷することも可能です。
これでもまだ記入する手間があるので、私は最も簡単な開業freee を使いました。無料で使用でき、パソコン上で質問に答え指示通り記入するだけで、これらの書類がPDFで出来上がります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
あとは印刷してから必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をすれば完成です。自分の控えも忘れずに。このように開業から運用まで支援してもらえるソフトを選ぶと私のような初めての場合でも効率的です。
無料で、最速、簡単に開業書類が作れます。
- 必要な情報をアンケート形式の画面に入力するだけで開業書類が自動作成
- 開業届以外の書類もまとめて一括で作成ができるので、面倒な記入作業も不要
- e-tax(電子申告)を利用すれば、オンライン上で開業届の提出が可能
開業freeeの詳細はこちらからどうぞ。
書類を提出する
作った書類は、
- 税務署へ持ち込む
- 税務署へ郵送する
- 電子申請
といった方法で提出します。
私は、印鑑とマイナンバーカード、運転免許証と書類を持って、ちょっとドキドキしながら税務署へ向かいました。
税務署の受付では、
開業届を提出したいのですが。
提出用とご自身の控えそれぞれを出してください。
言われた通りに書類を出すと、
すごーーーーく機械的に受領印をバシバシ突いて本人控えを返してくれました(笑)
あとはどうすればいいですか?
これで終わりです。
たったのこれだけ。
1分くらい(笑)
本人確認もないしすごーーーーーく不安です。
受付の女性の名札に「研修中」と書かれていたので、さらに不安です。
しかし、本当にこれで完了です。
冷静に考えると、郵送でも受理してくれるので直接税務署へ持っていったからといって、その場合だけ本人確認するのもおかしな話ですので。ということで緊張するまでもない内容でした。ともあれ、これで個人事業主になり、スタートラインに立ったわけです。
今日から私はdaus labの「代表」です。「CEO」でもいいですね。でも「社長」は名乗れません。会社(法人)ではないので。
1か月くらいしてから税務署から2つの郵便物が送られてきました。
1つ目は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」 を提出しているので従業員(私の場合は青色専従者である妻)分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(サラリーマンなら年末調整の際に会社に提出する書類)です。
これは、 青色専従者である妻が事業主である私へ提出する分です。どこかへ提出する義務はないので、書いてもらってただ保管するだけです。
2つ目は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 」を提出しているので、その納付書です。
実際には妻への給与は月8万円、年間96万円にしているので所得税や源泉徴収の対象にはならないのでした。つまり、 現段階では「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 」を提出する必要はありませんでした。今後給料が上がる際には必要になるのでよしとしておきます。
様々な起業の形
日本政策金融公庫総合研究所の2022年度新規開業実態調査によると、開業時の年齢は40代が35.3%と最も高く、次いで30代が30.7%となっています。
勤務経験のある分野での開業の割合は98.0%で、経験年数の平均はが20.3年です。開業動機は、「自由に仕事がしたかった」(56.6%)、「仕事の経験・知識や資格を生かしたかった」(44.5%)の順に多くなっています。
40代に新しいスタートを切ることは何にも珍しいことではありません。同じ想いで起業する仲間がこんなにもいるなんて、なんだか力になりますね。
さぁ、起業しよう。
私のように独学で苦しみながら起業するのもいいですが、もっとスマートに効率よく起業するのであれば、独立開業・フランチャイズ・代理店がいいですね。
副業で月10万円稼ぎたい、通勤なしで好きな時間に働きたい、未経験だけどチャレンジしたい
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まとめ
- 開業届は出しましょう
- 青色申告申請書を出してメリットを享受しよう
- 提出自体は難しくない
ありがとうございました。